ペットとして犬を飼っている方は狂犬病の予防接種は毎年されていと思いますが、もし犬を飼っていて狂犬病の予防接種をされていない方はきちんとしましょうね!
予防接種をしていないと罰則もあるからです。
犬を飼い始めたときには狂犬病の予防接種もしなければなりませんが、まず市区町村に登録をしなければなりません。
ここでは、飼い犬の登録・狂犬病予防接種を受けなかった場合の罰則。犬の登録と狂犬病の予防接種についてまとめています。
飼い犬の登録・狂犬病予防接種を受けなかった場合の罰則
・飼い犬の登録の届け出をしていない場合
・飼い犬に市区町村より発行された鑑札を付けていない場合
・登録後犬が亡くなった時届け出をしない場合
・所在地を変更した時届け出をしない場合
狂犬病予防法第4条違反ということで、20万円以下の罰金を定めています。
また狂犬病予防接種を受けさせていない場合も同様に20万円以下の罰金を定めています。
犬の登録ってどうやってするの?
新しく犬を飼い始めた方は、飼い始めてから30 日以内に(生後90 日以内の子犬の場合には、生後90 日を経過してから30 日以内に)登録を行うことが法律で定められています。登録が完了すると、登録番号が記載された「鑑札(かんさつ)」と呼ばれる札が渡されますので、犬の首輪等に付けてください。
これを付けておくことでもし犬が迷子になった場合でも、飼い主特定でき飼い主の元に帰ってくることができます。
登録は市区町村役場に直接行かなくても、年1回必要となっている狂犬病の予防注射と合わせて動物病院や集合注射会場で申請できることもあります。詳しくはお住まいの市区町村か最寄りの動物病院にお尋ねしてみてください。
登録に必要なもの
集合注射会場もしくは登録業務が出来る動物病院で登録する場合
登録料 3,000円
狂犬病予防注射済票交付手数料 550円
予防注射料金 3,000円程度(動物病院はこれより高くなる可能性があります。)
これらが必要になります。
事前に動物病院で狂犬病予防接種を受けている場合
狂犬病予防注射済票
登録手数料 3,000円
これらが必要になります。
引っ越したり、犬が死んでしまったらどうするの?
飼い主の方が引っ越して登録住所が変わった場合や、犬が死んでしまった場合には、30 日以内に市区町村に行って登録を変更・抹消してもらいます。
また、飼い主が変わった時(犬を譲渡したとき)も変更手続きが必要です。
変更しないでいると、予防接種のハガキ等が届かなくなるので注意が必要です。
狂犬病の予防接種はいつ・どこでする?
生後91日以上の犬を飼い始めてから30日以内に、区市町村の集合注射又は動物病院で、犬に狂犬病の予防注射を受けさせるようになっています。
市区町村の集合注射は、毎年4月~6月にありますが、犬を飼い始めた時期がこの時期以外ならば、最寄りの動物病院で受けることが出来ます。
市区町村の集合注射は事前に住んでいる区市町村に届けてあれば毎年3月ごろ通知のハガキが届きます。
市区町村の集合注射や市区町村が業務委託している動物病院であれば「注射済票」が発行されるので、首輪に着けておきましょう。
もしそれ以外の場合は、動物病院が発行する「狂犬病予防注射済証」を市区町村へ持参し、「注射済票」 の交付を受けるようにしましょう。
狂犬病予防接種をし忘れた場合は?
もしし忘れた場合は最寄りの動物病院で予防接種をしてもらいましょう。
故意に接種をしない場合には20万円以下の罰金を科せられることもありますが、忘れていただけで接種する意思がある場合には、罰金はありません。
まとめ
犬をペットとして飼う方も多いと思いますが、最低限のルールは守るようにしましょう!
狂犬病の予防接種を受けさせることは犬の命を守ることだけでなく、飼っている皆さんの健康を守ることにもなります。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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